外国人雇用において必須の在留資格
外国人材を雇用するには、外国人材が就労を許可された在留資格を持っている必要があります。企業・事業所様によっては外国人材に在留資格の取得を任せているケースもありますが、そのような管理方法は入管法違反等に繋がってしまうことも少なくありません。
しっかりと事業所側で把握をしたうえで外国人材の雇用を行うことが重要です。
在留資格申請の要件
在留資格(ビザ)の許可を得るためには許可要件を満たしている必要があります。
在留資格該当性
外国人が日本に正規に滞在するためには出入国管理法に規定されている27種類の在留資格のどれかに該当する活動を行うという目的でなければなりません。
介護事業所で雇用を行う場合には
・「介護」ビザ
・技能実習
・特定技能
・身分系(就労制限なし)
の在留資格を取得していることが必要になります。
基準適合性
27種類ある在留資格には、「基準省令」にビザの許可を得るための「基準」が27種類それぞれに対して規定されています。基準省令に定められている基準を満たさなければそれぞれのビザの許可は得られません。上記のいずれかの在留資格の基準に適合している害億人材を雇用したうえで、在留資格の取得を行う必要があります。
相当性
相当性とは、申請に対する許可をするために「適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかです。そのためには「申請人が過去と将来にわたって」「安定的かつ継続的に在留すること」+「事実の信ぴょう性」がポイントになります。理由書の書き方や立証資料の整え方はそれぞれ申請人の「在留資格該当」と「基準適合性」に合わせ作成していく必要があります。
在留資格申請を当事務所に依頼するメリット
在留資格申請について当事務所に依頼していただくメリットとしては下記が挙げられます。
入管法に精通した専門家によって適法な申請を実現
当事務所では在留資格申請に特化して年間約1,000件以上の申請を行っており、入管法に精通したノウハウがあります。過去の申請ノウハウと入管法の知見を生かして適法な外国人雇用が実現できるようサポートいたします。
申請業務に特化しているからこその迅速な対応
当事務所では申請業務に特化してスタッフ約20名が対応をしております。外国人材の雇用において在留資格は必須となるため、採用スケジュールに沿った迅速な対応が可能です。
当事務所のサービス費用
ビザ申請サービス【標準プラン】
特定技能ビザ申請サービス【標準プラン】 | 報酬額(円表示) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) |
95,000円+税 |
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請) |
95,000円+税 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) |
39,000円+税 ※転職後の変更は95,000円+税 |
※ボリュームディスカウント可能です。お見積り可能ですのでお気軽にお問い合せください。
ビザ申請完全成功サービス【フルサポートプラン】
ビザ申請完全成功サービスプラン 【フルサポートプラン】 |
報酬額(円表示) |
海外から外国人を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) |
135,000円+税 |
ビザ種類変更 (在留資格変更許可申請) |
135,000円+税 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) |
50,000円+税 ※転職後の変更は135,000円+税 |
人材紹介会社様向けプラン
特定技能ビザ申請 | 料金 |
1ヶ月に5名以上の申請ご依頼 | 1名あたり55,000円+税 |
企業側書類回収代行 | 10,000円+税 |
申請人書類回収代行 | 20,000円+税 |
支援計画書作成 | 50,000円+税 |