外食業界における在留資格

外食業界では人手不足から外国人の雇用が積極的に行われていますが、外国人雇用を検討する場合には就労可能な在留資格の取得が必要です。

在留資格とは、外国人が日本で在留する間に法的に行える活動の資格を指します。

外国人が日本で働くには就労可能な在留資格が必要ですが、資格は一種類だけではありません。

複数の種類があり、資格ごとに就労できる従事できる業務が異なります。

そのため、外国人を雇う飲食店側が在留資格の内容を理解していなければ、不法就労としてトラブルが生じてしまう恐れがあります。

そこで、ここでは外食業界に関わる人材会社様や飲食店の経営者様が知っておきたい外食業界における在留資格について解説します。

この記事をご覧いただければ在留資格の種類について知ることができますので、参考にしてください。

外食業界における在留資格の種類

外食業界で活用できる就労系の在留資格は下記の通りです。

1.技能

2.特定技能1号

3.特定活動

飲食事業者側は、これらの資格を持つ外国人材を受け入れることが可能です。

ただし、これらの在留資格は制度の目的や内容が異なり、外食業界において従事できる業務内容に違いがいあります。

そのため、業務内容に見合う在留資格を持つ人材であるかどうかを確認することが大切です。

それぞれの在留資格の内容は、次の通りになります。

技能

概要

技能は、長年に渡る経験によって得た技能を日本で活かして仕事をするための資格です。

外食業界においては、調理師や料理人として従事する際に必要な資格になります。

例えばフランス料理や中華料理など、外国特有の料理屋食品に関して実務経験があれば、その実務経験を活かして調理に関する業務を従事することができます。

技能資格の取得は「10年以上の実務経験」が条件です。

ただし、タイ料理だけは5年以上の実務で在留資格を取得できます。

どれだけ素晴らしい調理技術を持っていたとしても、実務経験が10年(タイ料理では5年)を満たない場合は技能資格を取得できません。

また、外国料理の調理師や料理人のための在留資格になるため、日本料理で技能資格を取得することはできないので注意が必要です。

実務経験に関しては、以前勤務していたレストランなどから「在職証明書」を取得して確認を行います。

注意点

技能は専門性の高い資格になるため、調理補助や洗い場などの単純作業のみに従事させることはできません。

また、ホールやレジ業務も除外されるため注意が必要です。

特定技能1号

概要

特定技能制度は2019年から施行された新しい在留資格です。

深刻化する人手不足を解消するための人材確保や、専門性や技能ある外国人を受け入れて生産性を高めることを目的としています。

特定技能には1号と2号という2種類の在留資格があり、従事する業界によって資格が分けられています。

外食業界は「特定技能1号」に該当し、調理やホール、レジ業務など幅広い業務を行うことができます。

人材基準は、日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テストに加えて、「外食業技能測定試験」に合格した者と定められています。

外食業技能測定試験では「接客」「飲食物の調理」「衛生管理」の3つの分野に関する試験があるため、即戦力になることが大きなメリットになります。

注意点

特定技能の在留資格は、更新制で期限は最長5年です。

5年を過ぎれば更新できなくなるため、継続して雇用する場合には他の在留資格に変更しなければなりません。

また、特定技能1号で在留する外国人を雇用する際には、一定の基準や義務が生じます。

日本人と同等の業務を行っている場合には、報酬も同等に設定する必要があります。

その他にも、外国人からの相談や苦情への対応や、雇用契約通りに履行することなど、外国人材が快適に働けるように環境を整えることが義務になります。

こうした義務を怠ってしまった場合、特定技能外国人の受け入れが今後できなくなるだけではなく、入管法違反として罰せられる恐れがあります。

特定活動

概要

特定活動とは、他の在留資格に該当しない外国人が日本で活動領域を広げるための在留資格です。

他の在留資格のように一定の職種や業務が決まっていないため、個人の事情に応じて在留許可が認められます。

特定活動にはは大きく分けると「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」の3種類に分けることができます。

外食業界で働くことができる特定活動の種類は、3つのケースが挙げられます。

1つ目は、難民申請をしている場合です。

「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」に該当し、難民認定の審査を行っている期間に特定活動の在留資格が付与されます。

この在留資格では、就労時間に制限なく従事することが可能です。

2つ目は、「告示特定活動」の46号である「4年生大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者」に該当する場合です。

日本の大学もしくは大学院を卒業した海外の留学生であり、日本語能力検定N1を取得していればホールや外食業界における事務などの仕事に従事することができます。

3つ目は、特定活動の中でも「日本の食文化海外普及人材育成事業」として農林水産省から2019年11月に新しく発表された制度を利用している場合です。

日本の食文化を海外へ普及することを目的に設けられた制度で、調理または製菓の専門学校を卒業した留学生が、日本国内の日本の料理や製菓の店舗で働きながら技術を最長5年学ぶことができます。

注意点

特定活動では各自個人で許可されている条件や在留期間が異なるため、雇用の前に確認が必要です。

在留カードには「特定活動」としか記載されていないため、パスポートに挟んでいる「指定書」で確認を行います。

指定書には、第三者が見て理解できるように滞在理由や期間が記載されています。

そして、指定書の本文に「収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く」という文言がある場合は就労できません。

外食業界における在留資格の判断は専門家へご相談ください

本記事では、外食業界における在留資格の種類と概要について解説しました。

在留資格の種類ごとに目的や従事できる業務に違いがあるため、しっかりと理解した上で状況に応じて使い分ける必要があります。

しかしながら、在留資格は複数あるだけではなく、雇用側としての要件なども複雑なので、頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そうした場合には、専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談すれば外国人材を安心して受け入れる準備を整えることができ、トラブルを防ぐことに繋がります。

当さむらい行政書士法人では、外食業界における在留資格の相談を承っています。

入管申請を専門とする行政書士法人だからこそ、就労ビザの申請や更新などの手続きをスムーズに行うことができます。

まずは無料相談を利用してご相談ください。

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