特定技能とは、国内の深刻な人手不足への対応を目的に導入された外国人材の在留資格のことです。とりわけ人材が確保することが難しい分野において、一定の専門性と技能を持つ即戦力となる外国人材を受け入れていくものとしています。
本記事では、特定技能制度に関する基礎知識から、特定技能外国人に対する対応方法、特定技能外国人を受け入れるために事業所が準備すべきことについて解説します。
高齢化が進む中、国内の労働力だけでは人材確保がますます難しくなると予想されます。特定技能について理解を深めたい方はぜひご覧ください。
特定技能制度に関する基礎知識
特定技能制度は他の在留資格と何が違うのかイメージが沸かない方も多いでしょう。ここでは、特定技能制度の概要から他の在留資格との関係性まで詳しく解説します。
特定技能制度の概要
冒頭で述べた通り、特定技能制度とは労働人口減少に伴う人手不足の解消を目的に、2019年4月より新しく設立された在留資格制度のことです。
国内産業における「真に受け入れが必要と認められる人材不足の分野」として14種類の業種で、一定の専門性と技能を持つ外国人材の受け入れを可能としています。
“真に受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目し,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格を創設する”
引用元:法務省|新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について
特定技能外国人の雇用が可能な業種
特定技能制度を通じて受け入れが可能な業種は、以下の14種類となっています。
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- 建設業
- 造船・船用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気電子情報関連業
特定技能1号・2号とは
特定技能資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類が存在します。資格によって受け入れのポイントが異なりますので、それぞれ解説します。
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野に属する上で、相当程度の知識・技能を持つ外国人に向けた在留資格のことです。特別な訓練・教育を必要とせず、即戦力としての活躍が期待されています。
在留期間 1年、6カ月または4カ月ごとの更新、通算5年が上限 技能水準 試験等で確認 日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を有するか試験等で確認 家族の帯同 基本的に認められない 受入機関・登録支援機関の支援有無 対象 特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号の修了者が望んだ場合に限り、次のステップとして用意された在留資格です。ただし、2022年段階で特定技能2号として受け入れ可能なのは「建設業」と「造船・船用工業」の2分野のみとなっています。
在留期間 3年、1年または4カ月ごとの更新 技能水準 試験等で確認 日本語能力水準 試験等での確認は不要 家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者・子) 受入機関・登録支援機関の支援有無 対象外 特定技能外国人雇用に求められる対応
特定技能を使って外国人材を受け入れる場合、事業者はどのような対応が求められるのでしょうか。ここでは事業者がやるべき業務を解説します。
支援業務の実施
受け入れ機関である事業者が、外国人材を受け入れるためには、外国人への支援を適切に実施することが求められます。支援業務の実施は、外部の登録支援機関に委託することも可能です。
具体的にどういった支援が必要なのか見ていきましょう。
支援業務の概要
受入れ機関は、特定技能外国人(1号のみ)に対して、日々の活動を安定的かつ円滑に行得るように職業生活・日常生活上、または社会生活上の支援の実親に関する計画を作成し、その計画に基づき適切に支援を行うことが求められます。
主な支援の内容としては以下の図を参考にしてください。
登録支援機関の活用
登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援を実施する機関のことです。受入れ機関である事業者は、外国人材に対する支援の全部または一部を登録支援機関への委託が可能です。
登録支援機関は、外国人への支援を適切に実施することと、出入国在留管理庁へ各種届出を行うことが義務付けられており、いずれかを怠った場合登録を抹消されることがあります。
届出の実施
受入れ機関および登録支援機関は、出入国在留管理長官に対し、各種届出を適宜行うことが義務付けられています。
万が一、届け出を怠ることや虚偽の届け出をした場合は、罰則の対象となりますので注意してください。具体的にどのような届け出が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
定期・随時での届出
受入れ機関および登録支援機関が提出する届出には、定期的に提出が必要なものと、変更などがあった際に随時提出が必要なものがあります。
受入れ機関と登録支援機関では、それぞれ届け出の内容が若干異なりますので、以下参考にしてください。いずれの場合でも違反の場合は罰則の対象となりますので注意が必要です。
<受入れ機関の届け出>
【随時届出が必要なもの】
・特定技能雇用契約の変更、修了、新たな契約締結に関する届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出【定期的に届出が必要なもの】
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
・特定技能外国人の活動状況に関する届出<登録支援機関の届出>
【随時届出が必要なもの】
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止の届出【定期的に届出】
・支援業務の実施状況等に関する届出届出作成時の報告内容
3カ月(四半期)ごとに提出が必要な書類は3種類あります。各届出作成時の報告内容は以下の通りです。
届出書の種類 報告内容 受入れ状況に係わる届出書 就労場所・業務内容に変更があるかなど 活動状況に係わる届出書 税金・社会保険の加入状況。報酬の支払い上位今日、雇用状況など 支援実施業務に係る届出書 支援計画が適切に実施されているかどうか 特定技能を受け入れるための事業所の要件
特定技能外国人の受入れ機関は、特定技能の制度を健全なものとし、特定技能外国人の保護等のために厳しい基準が設けられています。
そのため、受入れ機関としての基準を満たしていない場合は、特定技能ビザの許可を得られず、特定技能外国人の雇用はできません。ここでは、それぞれの要件について詳しく解説します。
要件1.適切な企業運営
受入れ機関である雇用主企業が社会保険・労働保険、租税などの各種法令を遵守していることが求められます。その他にも、行方不明者を発生させていないことや、悪質ブローカーが介在していないことなどが要件となっています。
■受入れ機関自体が満たすべき基準
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が1~4の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
要件2.適切な支援体制・支援計画
特定技能制度を導入する上で、外国人支援を行うだけの受入れ体制が整っていることが要件となっています。
ただし、自社ですべてを対応することが難しい場合も多いため、登録支援機関に全部を委託する場合は、当基準を満たすものとされています。
■受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
※登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとする- 以下のいずれかに該当すること
- 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
- 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
- ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
- 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しないこと
- 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
- 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
- 分野に特有の基準に適合すること
要件3.適切な雇用契約
外国人材に支払う賃金を日本人以上にするなど、特定技能制度で定められた労働条件で雇用契約を結ぶことが求められます。
■特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
- 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- 報酬額は日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと
- 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
- 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
- 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
- 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
- 分野に特有の基準に適合すること
当事務所でサポートできること
さむらい行政書士法人では、特定技能外国人の雇用に向けてさまざまなサポートを手掛けています。具体的には以下の実務を支援していますので、詳細をご覧いただき、特定技能外国人の受入れを検討される際は、お気軽にご相談ください。
手続業務のアウトソーシング
特定技能ビザをはじめ、特定技能受入のための申請書作成から入国管理局への申請代行までスピード感を持って対応します。特定技能外国人採用専門の行政書士が在籍していますので、お客様の状況や目的に合わせた柔軟な対応を強みとしています。
定期・随時の届出チェック
定期・随時届出が必要な受入れ機関の届出を入念にチェックします。初めて届出を書く場合でも、書き方のポイントから必要書類の整理まで、あらゆる届出業務に対応しますので、安心してお任せください。
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