特定技能外国人雇用における支援業務の実施
外国人材を特定技能で雇用をする場合、支援業務を行う必要があります。
特定技能外国人への支援業務は、技能実習制度の影響も踏まえて日本での生活の負担を少しでも軽減できるように細かく定められています。
実際に特定技能外国人に対応が必要な支援業務の詳細は下記記事よりご確認いただけます。
支援業務を実施する方法
支援業務の実施方法については、「自社で支援業務を実施」する場合と「登録支援機関に支援業務を委託」する場合の2パターンに分けられます。
自社で支援業務を実施する場合、事前ガイダンスの準備や特定技能外国人への定期面談のフォロー等対応をいただく方の負担が大きく発生するため、企業様のご状況に合わせて適切な対応方法についてご検討いただくことが理想的です。
中小企業様においては登録支援機関に支援業務を委託していくケースが多い傾向です。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受けて、特定技能外国人が日本での日常生活や社会生活を行うことへの支援を行う機関となります。
自社での対応を全て行うことが難しい場合には、一部または全ての業務をこの登録支援機関に委託することが可能です。
支援計画の作成や支援の実施、受入後の支援状況の届出についても全て委託することができるため、受入れを行う事業者にとっても負担を少なくすることができます。
登録支援機関に登録している事業所・種類
①人材紹介・派遣会社
外国人材の紹介・派遣を行っている企業様にて登録支援機関に登録をされているケースです。
人材紹介を実施いただいた後、そのまま支援業務の対応まで一貫してご依頼できるというメリットがあります。
②監理団体
技能実習生の監理事業を行う監理団体様も登録支援機関に登録されているケースがあります。
監理事業と支援業務には一部重複する内容もあるため、過去の監理事業での経験やノウハウを生かしたサポートができるというメリットがあります。
行政書士・社労士等の士業事務所
在留資格申請の業務を対応している士業事務所様でも、支援業務代行まで実施されているケースもございます。在留資格申請のタイミングから入管法に則った受入体制についてご提案ができ、支援業務の実施方法についても入管法の基礎を把握したうえで対応できるというメリットがあります。
登録支援機関を選定する際にチェックすべきポイント
上記のように多くの事業所が登録されているなかで、登録支援機関をしっかりと選定することが重要になります。下記は一部のポイントではありますが、適法に継続的な外国人材を受け入れるためのポイントとして把握していただけますと幸いです。
入管法への知識・理解
支援業務の実施については、入管法がベースとなっています。
そのため、適法に正しい支援業務を実施してくれる先として、入管法への知識や理解のある登録支援機関に委託することをおすすめします。十分な理解がない場合、登録支援機関側では問題なく実施をしていたものの、不備が発生してしまうということも少なくありません。
届出等の適切な対応
登録支援機関に支援業務を委託する場合には、支援の実施状況の届出についても登録支援機関が対応をすることになります。十分に制度理解をしている登録支援機関に、各種変更が起きた場合でも適切なタイミングで届出を実施いただける信頼できる登録支援機関の利用が望ましいです。
受入機関で必要な対応のアドバイスが可能
登録支援機関で支援業務を実施する場合にも、受入れを行う事業所様で対応が必要な事項もございます。特定技能制度を十分に理解している登録支援機関であれば、自社での対応業務のみならず委託している受入機関(企業)で必要な対応についても熟知しておりますので、特定技能外国人の受入れに関する総合的なサポートが可能です。
当事務所のサービス費用
当事務所では行政書士法人を母体として登録支援機関に登録をしております。
これまでの申請・支援業務の対応実績を生かして、適法かつスムーズな特定技能外国人の受入れに向けたご支援をさせていただきます。
在留資格申請を行った後でも、ご相談可能ですのでぜひお気軽にお問合せください。
支援業務の実施 | 特定技能外国人本人に向けて 義務的支援の実施を行います。 |
月22,000円(税込)/人 |
---|