特定技能外国人雇用における支援業務の実施
外国人材を特定技能で雇用をする場合、支援業務を行う必要があります。
実施方法については自社にて対応をする方法と、登録支援機関に支援業務を外注する方法の2種類があります。
いずれの場合であっても支援業務の実施状況等の報告のため、定期の届出の提出を行うことが義務付けられています。
特定技能雇用時の定期の届出とは
特定技能外国人を雇用する場合には、下記の届出が必要になります。
受入れ・活動状況に係る届出
特定技能外国人の受入れ状況や報酬の支払状況について入管庁に報告をするための届出です。年4回、提出期間に合わせて提出が必要になります。
この届出は受け入れている企業が実施する届出となり、適正に履行されていない場合特定技能外国人の受入れができなくなってしまうこともあります。
支援実施状況に係る届出
特定技能外国人の支援状況について入管庁に報告するための届出です。
こちらも年4回提出期間に合わせて対応が必要になりますが、支援業務を対応している先によって対応が異なります。
特定技能外国人への支援実施を全て登録支援機関に外注している場合には、登録支援機関が入管庁に届出を行うため、企業での対応が必要ありません。
ただ支援業務を自社で実施している場合には、受入れている企業からの届出が必要です。
随時届出
特定技能外国人の雇用条件や支援計画の変更が起きた場合には、事由が発生してから14日以内に届出を行う必要があります。どのような変更が行われた際に届出が必要になるかを把握したうえで、届出の必要のある変更事項については早急に対応が必要です。
定期届出のチェックを当事務所に依頼するメリット
定期届出のチェックについて当事務所に依頼していただくメリットとしては下記が挙げられます。
入管法に精通した専門家が対応方法のアドバイスを実施
特定技能制度における届出内容の確認は、入管法に関する知見が必須です。
当事務所では特定技能の申請時の書類の確認を行ったうえで定期届出の記載内容の不備がないように対応方法をアドバイスいたします。
届出の必要の有無について判断
上記のような随時の届出は、届出の必要があるか判断に迷われることも多いかと思います。
そういった場合でも当事務所にご相談いただくことで、必要性の判断や届出内容のチェックを行い継続して特定技能外国人の雇用ができるようサポートいたします。
当事務所のサービス費用
定期届出のチェック
書類チェック費用:20,000円/回