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建設業界における外国人雇用の注意点

2018年12月に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」により、建設業界の外国人雇用が加速しています。外国人雇用は、慢性的な人手不足の解消につながる施策です。

その一方で、言語の壁や文化の違いなどの影響でトラブルを懸念する事業主が少なくありません。

そこで本記事では、建設業界における外国人雇用の注意点について解説します。この記事をご覧いただくことで、外国人雇用における注意点や必要な体制について考えるヒントになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

建設業界における外国人雇用の方法

建設業界で外国人を雇用する際は、適正な労働環境の維持・管理が求められます。そのため受入れを行う企業においては、主に下記のような要件が定められています。

・建設業許可を取得している
・建設技能人材機構(JAC)への加入
・建設キャリアアップシステムへの登録
・建設特定技能受入計画の申請の日から前5年以内またはその申請の日以降に、建設業法に基づく監督処分を受けていない
・建設特定技能受入計画の認定申請

上記、「建設技能人材機構(JAC)への加入」「建設キャリアアップシステムへの登録」「建設特定技能受入計画の認定申請」の3項目について詳しく解説します。

建設技能人材機構(JAC)への加入

建設会社が特定技能外国人を受け入れるには、特定技能外国人受入事業実施法人の「建設技能人材機構(JAC)」の正会員団体の会員になるか、JACの賛助会員になる必要があります。

正会員団体の会員になる場合は、その団体が定める会費負担が必要です。JACの賛助会員になる場合は、年会費24万円が発生します。

正会員団体の会員になる場合は、下記いずれかの団体に連絡を取り、指示に従って手続きを進めましょう。

建設技能人材機構(JAC)の正会員団体一覧

(一社)全国建設業協会 03-3551-9396

(一社)日本道路建設業協会 03-3537-3056

(一社)全国中小建設業協会 03-5542-0331

(一社)日本電設工業協会 03-5413-2161

(一社)日本空調衛生工事業協会 03-3553-6431

(一社)マンション計画修繕施工協会 03-5777-2521

(一社)全国中小建設工事業団体連合会 03-5651-7301

(一社)日本型枠工事業協会 03-6435-6208

(一社)日本左官業組合連合会 03-3269-0560

(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 03-3254-0731

(公社)日本推進技術協会 03-5639-9230

(一社)日本機械土工協会 03-3845-2727

(一社)日本建設機械レンタル協会 03-3255-0511

(一社)日本基礎建設協会 03-6661-0128

(一社)全国基礎工事業団体連合会 03-3612-6611

(一社)日本発破・破砕協会 03-5644-8750

(一社)プレストレスト・コンクリート工事業協会 03-3260-2545

(一社)全日本漁港建設協会 03-6661-1155

(一社)全国特定法面保護協会 03-3437-2588

(一社)全日本瓦工事業連盟 03-3265-2887

(一社)情報通信エンジニアリング協会 03-3464-3211

(公社)全国鉄筋工事業協会 03-5577-5959

全国圧接業協同組合連合会 03-5821-3966

日本室内装飾事業協同組合連合会 03-3431-2775

(一社)全国建設室内工事業協会 03-3666-4482

日本建設インテリア事業協同組合連合会 03-3239-6551

(一社)日本建設軀体工事業団体連合会 03-3972-7221

(一社)日本鳶工業連合会 03-3434-8805

全国建設労働組合総連合 03-3200-6221

(一社)日本ツーバイフォー建築協会 03-5157-0831

(一社)日本在来工法住宅協会 03-6408-0285

(一社)全国住宅産業地域活性化協議会 03-3537-0287

全国管工事業協同組合連合会 03-5981-8957

(一社)日本金属屋根協会 03-3639-8954

(一社)日本建築板金協会 03-3453-7698

(一社)全国ダクト工業団体連合会 06-4802-8606

(一社)日本保温保冷工業協会 03-3865-0785

(一社)日本ウレタン断熱協会 03-3667-1075

日本港湾空港建設協会連合会 03-3432-2671

(一社)全国防水工事業協会 03-5298-3793

(一社)日本塗装工業会 03-3770-9901

(一社)日本冷凍空調設備工業連合会 03-3435-9411

(一社)日本配管工事業団体連合会 06-6371-5905

(一社)日本築炉人材育成協会 093-772-3010

出典:一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)「建設技能人材機構(JAC)入会のご案内」

JACの賛助会員になる場合の流れは次のとおりです。

1. 入会資料をダウンロード
2. ダウンロード時のメールに記載されているエントリーフォームから申し込む
3. 必要書類を送付する
4. 入会審査・承認
5. 会員証発行

建設キャリアアップシステムへの登録

建設キャリアアップシステムは、建設技能者の保有資格や就業履歴、社会保険の加入状況などを登録・蓄積する仕組みです。外国人労働者が持つ個人カードには、保有スキルやキャリアが登録されているため、適正な処遇による雇用につながります。

また、入退場にICカードを利用することで、現場の入場管理の効率化が可能です。

建設特定技能受入計画の認定申請

・ 建設特定技能受入計画の認定申請では、次の書類を国土交通省へ提出する必要があります。

・ 建設特定技能受入計画(新規申請) ※オンラインにて入力

・ 登記事項証明書、住民票(原本)等

・ 建設業許可証の写し

・ 常勤職員数を明らかにする文書

・ 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

・ JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類

・ 弁護士証票又は行政書士証票(代理申請を行う場合のみ)

・ ハローワークで求人した際の求人票

・ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

・ 就業規則および賃金規程

・ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳

・ 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

・ 特定技能雇用契約書および雇用条件書

・ 時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー

・ 雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し

・ 建設キャリアアップシステムカードの写し

出典:一般社団法人 建設技能人材機構「06. 建設特定技能受入計画の認定申請について」

これだけ多くの書類を用意して、適切な内容で作成するのには膨大な時間と労力がかかります。コア業務の圧迫を防ぐためにも、専門家に申請サポートを依頼することをおすすめします。

建設業界における外国人雇用の注意点

建設業界の外国人雇用では、在留資格を持たない労働者を誤って雇用したり、給与の要件を満たしていなかったりすることで罰則を受けるケースがあります。外国人を雇用する際は、次の注意点を押さえましょう。

職種によって試験が異なる

建設業界では外国人雇用が認められていませんでしたが、2019年4月に新しく創設された「特定技能」を持つ外国人に限り雇用することができます。建設業において特定技能を持つ外国人が従事できる業種は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに区分されます。

それぞれの技能評価試験が異なるため、例えば「土木」の技能を持つ外国人が「建築」の業務を行うには、「建築」の技能評価試験に合格しなければなりません。

給与は月給制のみ

外国人労働者と日本人労働者において、賃金や待遇に差があってはいけません。最低賃金や同一労働・同一賃金を遵守するほか、外国人においては月給制のみ認められる点にも注意が必要です。

時給制の場合、天候や受注状況によって基本給が大きく変動するため、収入が安定しないことを理由に早期に退職するリスクが高まります。なお、天候や受入企業の影響による休業の場合は、平均賃金の60%以上に双頭する休業手当の支払による対応が認められています。

外国人が定着する職場づくりのポイント

外国人労働者が日本の就職に対して不満を感じている内容は次のとおりです。

・長時間労働
・評価システムが不透明
・昇進が遅い
・日本ならではのコミュニケーションが難しい
・日本人と同じ水準での競争
・仕事外での付き合い
・職務内容と学んだ内容が異なる

出典:経済産業省「通所白書2016 第2節 高度人材の確保とイノベーションの創出

上記の問題を解消することで、外国人労働者の長期安定雇用が可能になります。採用には多額のコストがかかるため、早期に退職しないように働きやすい環境づくりを推進しましょう。外国人と日本人の言語・文化・宗教の違いを踏まえ、次のように取り組むことが大切です。

外国人向けマニュアルの作成・育成担当者の配置

外国人の日本語能力の理解度や習熟度には差があるため、外国人向けマニュアルの作成や育成担当者の配置により、外国人労働者が同レベルで業務を理解できるように促すことが重要です。マニュアル作成や育成担当者の配置を行わない場合、他の従業員が随時サポートすることになり、業務の遅れや品質の低下につながる可能性があります。

従業員同士のコミュニケーションの場を設ける

外国人と日本人では、食文化や仕事における慣習、宗教などが異なります。これらの違いを相互理解しない状況では、日本人と外国人によるトラブルが頻発するでしょう。例えば、宗教上の都合で食事の内容に制限があったり、仕事に遅れてきたりする場合があります。

日本の文化に合わせるべきとの考えを持つのではなく、個人を尊重することが大切です。しかしながら、仕事に遅れてくるような業務に影響があるトラブルは早期に解消する必要があるため、コミュニケーションの場を設けて、日本の文化も理解してもらうようにしましょう。

仕事に対する評価基準の明確化

外国人が日本の就職において感じている不満に、「評価システムが不透明」が挙げられます。努力・成果が給与に適切に反映されることを求める外国人は、評価システムが不透明であることに大きな不満を感じます。

正当な評価は日本人も求めるものであるため、外国人雇用を推進する機会に評価システムの見直しや評価基準の見える化を検討しましょう。

在留資格と業務の関係や要件などは専門家にご相談ください

本記事では、建設業界における外国人雇用の注意点を解説しました。初めて外国人を受け入れる場合は、体制構築や環境づくりなどに不安を感じることが多いため、まずは外部の専門家に相談することをおすすめします。

さむらい行政書士法人では、建設会社における外国人雇用についてトータル的にサポートしております。外国人雇用の流れや必要な準備、管理・育成、各種申請など、どのような実務でもサポートいたします。

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