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建設業界における在留資格一覧

厚生労働省の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年 10 月末現在)」によると、在留資格を持つ外国人労働者は、2008年から2019年にかけて約4倍に増加しています。

 

建設事務所で外国人を雇用する際は、建設業への就労が認められる在留資格を取得しているかどうか確認が必要です。在留資格を持たない外国人を雇用した場合、「入管法違反による不法就労」となり、不法就労助長罪に問われる恐れがあります。

 

在留資格にはいくつかの種類があり、資格によって就労できる職種や業態が異なります。また、採用後にすぐ業務への従事を求めることができるとは限りません。不法就労を防ぐためにも、在留資格の種類やそれぞれの注意点について確認しておくことが大切です。

 

そこで本記事では、建設業界における外国人雇用に必要な在留資格について解説します。この記事を読むことで在留資格の基礎知識を習得できますので、建設事業者様や建設業界に関わる人材会社様は、ぜひご覧ください。

建築業界における在留資格の種類

建設業界で外国人を雇用する場合は、その外国人が以下の在留資格を所持しているか確認しましょう。

・技能実習

・特定技能

・技術・人文知識・国際業務

・身分に基づく在留資格

上記の在留資格を持つ外国人であれば、各在留資格で規定された職種・業務に従事させることができます。従事できる業務や業務開始までにかかる期間などが在留資格ごとに異なるため、それぞれ詳しく確認したうえで業務内容に適した人材を雇うことが重要です。

それでは、各在留資格の概要や従事できる業務、注意点などについて詳しく解説します。

技能実習

技能実習とは、開発途上国では習得が困難な技能を日本企業で習得してもらうために創設された制度です。技能実習生の外国人は、以下の22職種33作業に従事できます。

 

出典:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(86職種158作業)

 

技能実習生が働ける期間は最大5年間です。技能実習には1~3号の区分があり、1年目は1号、2~3年目が2号、4~5年目が3号に分類されています。技能実習の号数が移行する際は、規定された技能を習得できたかどうかを確認する試験に合格する必要があります。不合格の場合はその時点で技能実習は終了し、他の在留資格を持たない限りは帰国しなければなりません。

 

技能実習2号を終了すると、在留資格の1つ「特定技能」に変更できます。特定技能には1号と2号があり、最初に移行できるのは特定技能1号です。移行に成功すると、在留期間が5年間延長され、そこからさらに2号へ移行すれば無制限に在留できるようになります。

特定技能

特定技能は、少子高齢化による人手不足を解消することを目的として外国人雇用を推進するための制度です。特定技能の在留資格の取得には、「技能実習2号の修了」または「建設分野の技能試験と日本語試験への合格」が必要です。

 

従事できる職種は下記の18職種です。

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ/表装

・とび

・建設大工

・配管

・建設板金

・保温保冷

・吹付ウレタン断熱

・海洋土木工

特定技能1号を持つ外国人が日本で働ける期間は5年間です。ただし、建設分野においては5年間が修了すると特定技能2号に移行ができ、日本で働ける期間が無制限になります。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術を持ち、それらを活かせる業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。「それぞれの知識や技術を専攻する大学あるいは日本の専修学校を卒業する」、または「10年以上の実務経験」が求められます。

 

従事可能な業務は、建設業界においては設計や施工管理、製図などの専門職で、単純労働には原則的に従事できません。また、建築学部や土木学部など、職種に求められる知識や技術を習得できる学校を卒業する必要があります。

 

建設業界における営業職や事務職などは、建設業界で働くとしても業務自体は建設と関係がないため、建設と無関係の学部を卒業している場合でも従事できます。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格は何度でも更新できるため、働ける期間は無制限です。ただし、在留資格を更新するかどうかは本人の意志次第であり、更新の強制は認められないため、技術・人文知識・国際業務の外国人を無制限に従事させられるとは限りません。

身分に基づく在留資格

身分に基づく在留資格とは、下記4つの身分を証明する在留資格のことです。

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

日本での活動に制約を受けないため、どのような業務にも従事できます。ただし、業務に必要な資格を取得しなければなりません。例えば、クレーンを運転するには、クレーン・デリック運転免許や移動式クレーン運転士免許などが必要です。身分に基づく在留資格を取得していても、業務別に求められる資格が不要になるわけではありません。

在留資格と業務の関係や要件などは専門家にご相談ください

本記事では、建設業界における在留資格の種類とそれぞれの内容、要件などを解説しました。在留資格によって従事できる業務が異なるため、求める人材に応じて使い分けることが重要です。

 

今回、在留資格について解説をしましたが、要件や注意点などが多岐にわたるため、結局どの在留資格を持つ外国人を雇用すべきか悩まれるのではないでしょうか。

 

やはり、在留資格に関しては専門家に相談することをおすすめします。雇用後に業務内容と在留資格がマッチしないことが発覚すれば、不法就労トラブルが起きたり余計な人件費がかかったりする恐れがあります。専門家と連携することで、過失による違法行為や人件費の消耗などの懸念がなくなるでしょう。

 

当さむらい行政書士法人では、建設業界における在留資格の相談を承っております。各在留資格についてわかりやすくご説明するだけではなく、手間と時間がかかる「特定技能の雇用手続き業務」も代行可能です。

 

外国人雇用のルールや在留資格の選び方などにお悩みの建設事業者様や建設業界に関わる人材会社様は、さむらい行政書士法人までお気軽にご相談ください。

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