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特定技能外国人を雇用するにあたって、
下記のような悩みはございませんか?
特定技能は雇用できる?
特定技能外国人の雇用を行うには事業所側での受入れ機関要件を満たしている必要があります。
ビザ申請が複雑・・・
特定技能のビザ(在留資格)申請は提出書類が多岐にわたっており全ての準備で多くの工数がかかります。
受入後の対応が分からない
受入れを実施した後も定期・随時の届出を入管庁に提出する等対応すべきことがあります。
手続業務の対応者がいない
特定技能外国人の雇用には在留資格申請や届出を踏まえた手続きの担当者の負担が大きくなりやすいです。
さむらい行政書士法人の
特定技能ビザ申請サポートの特徴
当事務所では入管業務に特化して10年以上のノウハウがあります。また特定技能では1,500件、介護関連では約600件の申請・許可取得を行っており、累積では約10,000件以上の申請実績があります。過去の申請ノウハウを生かして貴社の許可取得に向けてサポートが可能です。
当事務所では手続き業務に特化してサポートをしているため、介護事業所様はもちろん、人材紹介会社様からの多数のご依頼にも迅速に対応が可能です。手続き業務をアウトソーシングいただくことで、申請の負担軽減を行って弊社で代行いたします。
当事務所では入管業務に特化した20名以上のスタッフが在籍しております。
各スタッフが入管法の精通しているからこそ、ご依頼が重なっても迅速な対応が可能です。大量の在留資格申請の場合も当事務所にお任せください。
手続業務に特化した低単価のコストを実現!
スポット費用 | 月5名以上 | |
---|---|---|
認定申請 | 135,000円(税別) | 55,000円/人 (税別) |
変更申請 | 135,000円(税別) | |
更新申請 | 50,000円(税別) |
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